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ツムラ
ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
1.875g×10包・1800円
/
1.875g×48包・4300円
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹 注)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
■ 用法・用量
次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15歳以上)・・・1包(1.875g)・・・2回
7歳以上15歳未満・・・2/3包・・・2回
4歳以上7歳未満・・・1/2包・・・2回
2歳以上4歳未満・・・1/3包・・・2回
2歳未満・・・服用しないでください
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
本品2包(3.75g)中、下記の割合の五苓散エキス(1/2量)1.0gを含有します。
日局タクシャ・・・2.0g
日局ソウジュツ・・・1.5g
日局チョレイ・・・1.5g
日局ブクリョウ・・・1.5g
日局ケイヒ・・・0.75g
添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。
ツムラ
ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
1.875g×10包・1800円
/
1.875g×48包・4300円
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹 注)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
■ 用法・用量
次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15歳以上)・・・1包(1.875g)・・・2回
7歳以上15歳未満・・・2/3包・・・2回
4歳以上7歳未満・・・1/2包・・・2回
2歳以上4歳未満・・・1/3包・・・2回
2歳未満・・・服用しないでください
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
本品2包(3.75g)中、下記の割合の五苓散エキス(1/2量)1.0gを含有します。
日局タクシャ・・・2.0g
日局ソウジュツ・・・1.5g
日局チョレイ・・・1.5g
日局ブクリョウ・・・1.5g
日局ケイヒ・・・0.75g
添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。
ツムラ
ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
1.875g×10包・1800円
/
1.875g×48包・4300円
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹 注)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
■ 用法・用量
次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15歳以上)・・・1包(1.875g)・・・2回
7歳以上15歳未満・・・2/3包・・・2回
4歳以上7歳未満・・・1/2包・・・2回
2歳以上4歳未満・・・1/3包・・・2回
2歳未満・・・服用しないでください
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
本品2包(3.75g)中、下記の割合の五苓散エキス(1/2量)1.0gを含有します。
日局タクシャ・・・2.0g
日局ソウジュツ・・・1.5g
日局チョレイ・・・1.5g
日局ブクリョウ・・・1.5g
日局ケイヒ・・・0.75g
添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。
漢方処方:五苓散(ごれいさん)
【顆粒】
お酒を飲んだ次の日に顔がむくむ方、
お酒を飲むとよくおなかをこわす方に
水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり
頭痛、むくみに効果あり
漢方処方:五苓散(ごれいさん)
【顆粒】
お酒を飲んだ次の日に顔がむくむ方、
お酒を飲むとよくおなかをこわす方に
水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり
頭痛、むくみに効果あり
注意すべき主な事項
該当がありません
妊婦授乳婦
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。