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クラシエ薬品
漢方セラピー「クラシエ」漢方桂枝加芍薬湯エキス顆粒
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
24包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症:しぶり腹、腹痛、下痢、便秘
(注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものを指します。
■ 用法・用量
次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・3回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・3回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・3回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・3回
2才未満・・・1/4包・・・3回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
桂枝加芍薬湯エキス粉末M(ケイヒ・タイソウ各2.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ1.0g、ショウキョウ0.5gより抽出。)・・・1,600mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
クラシエ薬品
漢方セラピー「クラシエ」漢方桂枝加芍薬湯エキス顆粒
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
24包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症:しぶり腹、腹痛、下痢、便秘
(注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものを指します。
■ 用法・用量
次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・3回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・3回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・3回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・3回
2才未満・・・1/4包・・・3回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
桂枝加芍薬湯エキス粉末M(ケイヒ・タイソウ各2.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ1.0g、ショウキョウ0.5gより抽出。)・・・1,600mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
クラシエ薬品
漢方セラピー「クラシエ」漢方桂枝加芍薬湯エキス顆粒
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
24包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症:しぶり腹、腹痛、下痢、便秘
(注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものを指します。
■ 用法・用量
次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・3回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・3回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・3回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・3回
2才未満・・・1/4包・・・3回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
桂枝加芍薬湯エキス粉末M(ケイヒ・タイソウ各2.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ1.0g、ショウキョウ0.5gより抽出。)・・・1,600mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
漢方処方:桂枝加芍薬湯
【顆粒】
くり返し腹痛を伴う便意に
腹部の緊張を緩和し痛みを止める
腹痛や排便異常を起こしているとき
正常な便通へと導き症状を改善
注意すべき主な事項
該当がありません
妊婦授乳婦
高血圧
心臓に関わる病気
腎臓に関わる病気
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。