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松浦薬業
芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円
/
500g・
/
2.0g×30包・
/
300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2~3時間を指します。)
(年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数)
大人(15才以上):1包:2.0g:3回
15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回
7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回
4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回
2才未満:1/4包:0.5g以下:3回
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは
シャクヤク2.0g、カンゾウ2.0g
上記より製した芍薬甘草湯エキス1.8g(「漢方診療医典」、1/2量)(乾燥物換算で約0.9gに相当)を含有する細粒剤です。
添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
松浦薬業
芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円
/
500g・
/
2.0g×30包・
/
300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2~3時間を指します。)
(年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数)
大人(15才以上):1包:2.0g:3回
15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回
7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回
4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回
2才未満:1/4包:0.5g以下:3回
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは
シャクヤク2.0g、カンゾウ2.0g
上記より製した芍薬甘草湯エキス1.8g(「漢方診療医典」、1/2量)(乾燥物換算で約0.9gに相当)を含有する細粒剤です。
添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
松浦薬業
芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34
第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円
/
500g・
/
2.0g×30包・
/
300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2~3時間を指します。)
(年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数)
大人(15才以上):1包:2.0g:3回
15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回
7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回
4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回
2才未満:1/4包:0.5g以下:3回
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは
シャクヤク2.0g、カンゾウ2.0g
上記より製した芍薬甘草湯エキス1.8g(「漢方診療医典」、1/2量)(乾燥物換算で約0.9gに相当)を含有する細粒剤です。
添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
漢方処方:芍薬甘草湯
【顆粒】
急激に起こる筋肉のけいれんを伴う
諸種の疼痛によく奏効
漢方処方:芍薬甘草湯
【顆粒】
急激に起こる筋肉のけいれんを伴う
諸種の疼痛によく奏効
注意すべき主な事項
心臓に関わる病気
妊婦授乳婦
高血圧
腎臓に関わる病気
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。