第一三共ヘルスケア
新ルル点鼻薬
第2類医薬品
第2類医薬品
第2類医薬品
税抜価格
16ml・728円
税抜価格
16ml・728円
税抜価格
16ml・728円
■ 効能・効果
急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭重
急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭重
急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭重
■ 用法・用量
年齢・・・1回量・・・1日使用回数
成人(15歳以上)・・・1~2度ずつ両鼻腔内に噴霧して下さい。・・・3~4時間ごとに6回まで使用できます。
15歳未満・・・使用しないで下さい。
《点鼻容器の使用方法》
1.容器のフタ(オレンジ色)をとり、噴出口のある先端部を鼻孔内に軽く入れます(図参照)。ご使用の際、容器を横にすると霧状となりませんので、容器は必ず垂直にしてお使い下さい。
2.容器の胴部を両面から急速に押しますと、薬液は鼻腔内に噴霧されます。
3.容器を鼻孔から外に出してから指の力を抜きます。(鼻孔内に入れたまま、指の力を抜きますと鼻みず等が容器内に逆に吸い込まれて薬液が汚染されるおそれがあります)
4.鼻孔からとり出した際、鼻みず等がついた時は、必ず清潔なガーゼ、布等でふき取って下さい。
(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
(3)点鼻用にのみ使用して下さい。
年齢・・・1回量・・・1日使用回数
成人(15歳以上)・・・1~2度ずつ両鼻腔内に噴霧して下さい。・・・3~4時間ごとに6回まで使用できます。
15歳未満・・・使用しないで下さい。
《点鼻容器の使用方法》
1.容器のフタ(オレンジ色)をとり、噴出口のある先端部を鼻孔内に軽く入れます(図参照)。ご使用の際、容器を横にすると霧状となりませんので、容器は必ず垂直にしてお使い下さい。
2.容器の胴部を両面から急速に押しますと、薬液は鼻腔内に噴霧されます。
3.容器を鼻孔から外に出してから指の力を抜きます。(鼻孔内に入れたまま、指の力を抜きますと鼻みず等が容器内に逆に吸い込まれて薬液が汚染されるおそれがあります)
4.鼻孔からとり出した際、鼻みず等がついた時は、必ず清潔なガーゼ、布等でふき取って下さい。
(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
(3)点鼻用にのみ使用して下さい。
年齢・・・1回量・・・1日使用回数
成人(15歳以上)・・・1~2度ずつ両鼻腔内に噴霧して下さい。・・・3~4時間ごとに6回まで使用できます。
15歳未満・・・使用しないで下さい。
《点鼻容器の使用方法》
1.容器のフタ(オレンジ色)をとり、噴出口のある先端部を鼻孔内に軽く入れます(図参照)。ご使用の際、容器を横にすると霧状となりませんので、容器は必ず垂直にしてお使い下さい。
2.容器の胴部を両面から急速に押しますと、薬液は鼻腔内に噴霧されます。
3.容器を鼻孔から外に出してから指の力を抜きます。(鼻孔内に入れたまま、指の力を抜きますと鼻みず等が容器内に逆に吸い込まれて薬液が汚染されるおそれがあります)
4.鼻孔からとり出した際、鼻みず等がついた時は、必ず清潔なガーゼ、布等でふき取って下さい。
(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
(3)点鼻用にのみ使用して下さい。
■ 成分・分量
本剤は、100mL中に次の成分を含有しています。
成分・・・分量
ナファゾリン塩酸塩・・・50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・500mg
塩酸リドカイン(無水物として)・・・300mg
ベンゼトニウム塩化物・・・20mg
添加物:等張化剤、パラベン、pH調節剤
本剤は、100mL中に次の成分を含有しています。
成分・・・分量
ナファゾリン塩酸塩・・・50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・500mg
塩酸リドカイン(無水物として)・・・300mg
ベンゼトニウム塩化物・・・20mg
添加物:等張化剤、パラベン、pH調節剤
本剤は、100mL中に次の成分を含有しています。
成分・・・分量
ナファゾリン塩酸塩・・・50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・500mg
塩酸リドカイン(無水物として)・・・300mg
ベンゼトニウム塩化物・・・20mg
添加物:等張化剤、パラベン、pH調節剤
■ 各症状に対する対応レベル目安
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
注意すべき主な事項
該当がありません
相談事項が6件あります
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。