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クラシエ薬品
クラシエの漢方 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒SⅡ
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
8包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
■ 用法・用量
次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・2回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・2回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・2回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・2回
2才未満・・・1/4包・・・2回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量2包(1包2.25g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
柴胡桂枝湯エキス(3/4量)(サイコ3.75g、ハンゲ3.0g、ケイヒ1.875g、シャクヤク・オウゴン・ニンジン・タイソウ各1.5g、カンゾウ1.125g、ショウキョウ0.375gより抽出。)・・・3,000mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
クラシエ薬品
クラシエの漢方 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒SⅡ
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
8包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
■ 用法・用量
次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・2回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・2回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・2回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・2回
2才未満・・・1/4包・・・2回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量2包(1包2.25g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
柴胡桂枝湯エキス(3/4量)(サイコ3.75g、ハンゲ3.0g、ケイヒ1.875g、シャクヤク・オウゴン・ニンジン・タイソウ各1.5g、カンゾウ1.125g、ショウキョウ0.375gより抽出。)・・・3,000mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
クラシエ薬品
クラシエの漢方 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒SⅡ
第2類医薬品
体力:ふつう以下の方
税抜価格
8包・1800円
■ 効能・効果
体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
■ 用法・用量
次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15才以上)・・・1包・・・2回
15才未満7才以上・・・2/3包・・・2回
7才未満4才以上・・・1/2包・・・2回
4才未満2才以上・・・1/3包・・・2回
2才未満・・・1/4包・・・2回
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
成人1日の服用量2包(1包2.25g)中、次の成分を含んでいます。
成分・・・分量
柴胡桂枝湯エキス(3/4量)(サイコ3.75g、ハンゲ3.0g、ケイヒ1.875g、シャクヤク・オウゴン・ニンジン・タイソウ各1.5g、カンゾウ1.125g、ショウキョウ0.375gより抽出。)・・・3,000mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
【顆粒】【3/4量】【1日2回】
長びくかぜで微熱や頭痛・食欲不振に
諸症状を改善
腹痛を伴う胃腸炎に
炎症をしずめ熱や痛みを発散
注意すべき主な事項
該当がありません
高血圧
心臓に関わる病気
腎臓に関わる病気
妊婦授乳婦
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。