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全薬工業
小児用ジキニンシロップ
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
30ML・550円
■ 効能・効果
かぜの諸症状(せき、発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、
関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。
■ 用法・用量
次の量を(添付の計量カップではかり)1日3回食後なるべく30分以内に服用してくだ
さい。
3才以上 7才未満:5mL
6ヵ月以上 3才未満:3mL
3ヵ月以上 6ヵ月未満:2mL
3ヵ月未満 :服用しないこと
必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には
約4時間の間隔をおいてください。
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
(30mL中)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg
アセトアミノフェン 300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg
無水カフェイン 25mg
カンゾウ(甘草)エキス 332mg(原生薬換算量1,660mg)
添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有
します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
発熱
頭痛
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
せき
たん
のどの痛み・はれ
全薬工業
小児用ジキニンシロップ
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
30ML・550円
■ 効能・効果
かぜの諸症状(せき、発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、
関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。
■ 用法・用量
次の量を(添付の計量カップではかり)1日3回食後なるべく30分以内に服用してくだ
さい。
3才以上 7才未満:5mL
6ヵ月以上 3才未満:3mL
3ヵ月以上 6ヵ月未満:2mL
3ヵ月未満 :服用しないこと
必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には
約4時間の間隔をおいてください。
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
(30mL中)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg
アセトアミノフェン 300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg
無水カフェイン 25mg
カンゾウ(甘草)エキス 332mg(原生薬換算量1,660mg)
添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有
します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
発熱
頭痛
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
せき
たん
のどの痛み・はれ
全薬工業
小児用ジキニンシロップ
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
30ML・550円
■ 効能・効果
かぜの諸症状(せき、発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、
関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。
■ 用法・用量
次の量を(添付の計量カップではかり)1日3回食後なるべく30分以内に服用してくだ
さい。
3才以上 7才未満:5mL
6ヵ月以上 3才未満:3mL
3ヵ月以上 6ヵ月未満:2mL
3ヵ月未満 :服用しないこと
必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には
約4時間の間隔をおいてください。
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
(30mL中)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg
アセトアミノフェン 300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg
無水カフェイン 25mg
カンゾウ(甘草)エキス 332mg(原生薬換算量1,660mg)
添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有
します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
発熱
頭痛
鼻水
鼻づまり
くしゃみ
せき
たん
のどの痛み・はれ
アセトアミノフェン配合
解熱鎮痛剤
甘草エキス配合
胃粘膜への刺激や負担を軽減
シロップ剤
お子さまが服用しやすい
アセトアミノフェン配合
解熱鎮痛剤
甘草エキス配合
胃粘膜への刺激や負担を軽減
シロップ剤
お子さまが服用しやすい
注意すべき主な事項
かぜ薬等によるぜんそく
車・機械等の運転禁止
飲酒禁止
相談事項が9件あります
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。