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エスエス製薬
新ブロン液エース
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
120ml・1200円
■ 効能・効果
せき、たん
■ 用法・用量
次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。
年齢・・・1回量
成人(15才以上)・・・10mL
12才~14才・・・6.6mL
12才未満・・・服用しないこと
※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
60mL中
成分・・・分量・・・作用
ジヒドロコデインリン酸塩・・・30mg・・・延髄にあるせきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
グアイフェネシン・・・170mg・・・気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・12mg・・・アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン・・・62mg・・・他の成分の働きをたすけます。
添加物:果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルバニリン、カラメル、バニリン、l-メントール、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
せき
たん
エスエス製薬
新ブロン液エース
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
120ml・1200円
■ 効能・効果
せき、たん
■ 用法・用量
次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。
年齢・・・1回量
成人(15才以上)・・・10mL
12才~14才・・・6.6mL
12才未満・・・服用しないこと
※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
60mL中
成分・・・分量・・・作用
ジヒドロコデインリン酸塩・・・30mg・・・延髄にあるせきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
グアイフェネシン・・・170mg・・・気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・12mg・・・アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン・・・62mg・・・他の成分の働きをたすけます。
添加物:果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルバニリン、カラメル、バニリン、l-メントール、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
せき
たん
エスエス製薬
新ブロン液エース
第❷類医薬品
濫用のおそれ
税抜価格
120ml・1200円
■ 効能・効果
せき、たん
■ 用法・用量
次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。
年齢・・・1回量
成人(15才以上)・・・10mL
12才~14才・・・6.6mL
12才未満・・・服用しないこと
※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
■ 成分・分量
60mL中
成分・・・分量・・・作用
ジヒドロコデインリン酸塩・・・30mg・・・延髄にあるせきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
グアイフェネシン・・・170mg・・・気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・12mg・・・アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン・・・62mg・・・他の成分の働きをたすけます。
添加物:果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルバニリン、カラメル、バニリン、l-メントール、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
せき
たん
ジヒドロコデインリン酸塩配合
せきの中枢に作用してせきの発生を抑制
去痰成分配合
たんやたんのからむせきにも効果的
メントール配合
爽やかな服用感
注意すべき主な事項
車・機械等の運転禁止
妊婦授乳婦
妊婦授乳婦
緑内障
呼吸器に関わる病気
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。