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ロート製薬
メンソレータム ザラプロA
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、老人の乾皮症
■ 用法・用量
1日数回、適量を患部にすりこんでください。
<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)外用にのみご使用ください。
(4)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。
■ 成分・分量
1g中
ビタミンA油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg
(ビタミンAとして5000国際単位)
尿素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)・・・20mg
グリチルリチン酸一アンモニウム・・・・・・・・・・・・5mg
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、グリシン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、トリエタノールアミン、エデト酸Na、BHT、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。
■ 各症状に対する対応レベル目安
保湿
ロート製薬
メンソレータム ザラプロA
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、老人の乾皮症
■ 用法・用量
1日数回、適量を患部にすりこんでください。
<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)外用にのみご使用ください。
(4)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。
■ 成分・分量
1g中
ビタミンA油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg
(ビタミンAとして5000国際単位)
尿素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)・・・20mg
グリチルリチン酸一アンモニウム・・・・・・・・・・・・5mg
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、グリシン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、トリエタノールアミン、エデト酸Na、BHT、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。
■ 各症状に対する対応レベル目安
保湿
ロート製薬
メンソレータム ザラプロA
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、老人の乾皮症
■ 用法・用量
1日数回、適量を患部にすりこんでください。
<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)外用にのみご使用ください。
(4)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。
■ 成分・分量
1g中
ビタミンA油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg
(ビタミンAとして5000国際単位)
尿素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)・・・20mg
グリチルリチン酸一アンモニウム・・・・・・・・・・・・5mg
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、グリシン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、トリエタノールアミン、エデト酸Na、BHT、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。
■ 各症状に対する対応レベル目安
保湿
尿素20%配合
古い角質を柔らかくし、取り除く
ビタミンA油
肌の生まれ変わりを促進する
抗炎症成分配合
炎症を抑え赤みを改善
尿素20%配合
古い角質を柔らかくし、取り除く
ビタミンA油
肌の生まれ変わりを促進する
抗炎症成分配合
炎症を抑え赤みを改善
注意すべき主な事項
該当がありません
該当がありません
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。