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久光製薬
フェイタスZクリーム
第2類医薬品
税抜価格
30g・1185円
■ 効能・効果
腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ
■ 用法・用量
1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(3)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(5)本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
(6)使用後は手を洗ってください。
■ 成分・分量
成分・・・含量(1g中)
ジクロフェナクナトリウム・・・10mg
添加物としてl-メントール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジブチルヒドロキシトルエン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、その他2成分を含有します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
肩こり
腰痛
筋肉痛
関節痛
打撲
久光製薬
フェイタスZクリーム
第2類医薬品
税抜価格
30g・1185円
■ 効能・効果
腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ
■ 用法・用量
1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(3)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(5)本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
(6)使用後は手を洗ってください。
■ 成分・分量
成分・・・含量(1g中)
ジクロフェナクナトリウム・・・10mg
添加物としてl-メントール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジブチルヒドロキシトルエン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、その他2成分を含有します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
肩こり
腰痛
筋肉痛
関節痛
打撲
久光製薬
フェイタスZクリーム
第2類医薬品
税抜価格
30g・1185円
■ 効能・効果
腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ
■ 用法・用量
1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(3)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(5)本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
(6)使用後は手を洗ってください。
■ 成分・分量
成分・・・含量(1g中)
ジクロフェナクナトリウム・・・10mg
添加物としてl-メントール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジブチルヒドロキシトルエン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、その他2成分を含有します。
■ 各症状に対する対応レベル目安
肩こり
腰痛
筋肉痛
関節痛
打撲
ℓ-メントール3.0%配合
スーッとしたさわやかな清涼感
弱酸性でみずみずしくなめらか
マッサージをしながら塗れる
塗った後もすばやく乾く
「さらっと処方」を採用
注意すべき主な事項
ぜんそくを起こしたことがある
妊婦授乳婦
該当がありません
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。