久光製薬
ブテナロックVα爽快パウダー
第❷類医薬品
第❷類医薬品
第❷類医薬品
税抜価格
70ml・2200円
税抜価格
70ml・2200円
税抜価格
70ml・2200円
■ 効能・効果
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
■ 用法・用量
1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。
(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)使用に際しては、本人及び周囲の人も吸入しないよう注意してください。
(6)使用前によく振ってください。
(7)患部より約10cmの距離で噴射してください。
(8)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
(9)「正立」又は「倒立」でご使用ください。
(10)横向きで使用するとガスが先に出て最後まで使用できない場合があります。
1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。
(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)使用に際しては、本人及び周囲の人も吸入しないよう注意してください。
(6)使用前によく振ってください。
(7)患部より約10cmの距離で噴射してください。
(8)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
(9)「正立」又は「倒立」でご使用ください。
(10)横向きで使用するとガスが先に出て最後まで使用できない場合があります。
1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。
(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)使用に際しては、本人及び周囲の人も吸入しないよう注意してください。
(6)使用前によく振ってください。
(7)患部より約10cmの距離で噴射してください。
(8)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
(9)「正立」又は「倒立」でご使用ください。
(10)横向きで使用するとガスが先に出て最後まで使用できない場合があります。
■ 成分・分量
(1mL中)
ブテナフィン塩酸塩 10mg
ジブカイン塩酸塩 2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg
グリチルレチン酸 2mg
l‐メントール 20mg
クロタミトン 10mg
イソプロピルメチルフェノール 3mg
添加物として、イソプロパノール、エタノール、ジエタノールアミン、
タルク、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、
DMEを含有します。
アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。
(1mL中)
ブテナフィン塩酸塩 10mg
ジブカイン塩酸塩 2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg
グリチルレチン酸 2mg
l‐メントール 20mg
クロタミトン 10mg
イソプロピルメチルフェノール 3mg
添加物として、イソプロパノール、エタノール、ジエタノールアミン、
タルク、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、
DMEを含有します。
アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。
(1mL中)
ブテナフィン塩酸塩 10mg
ジブカイン塩酸塩 2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg
グリチルレチン酸 2mg
l‐メントール 20mg
クロタミトン 10mg
イソプロピルメチルフェノール 3mg
添加物として、イソプロパノール、エタノール、ジエタノールアミン、
タルク、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、
DMEを含有します。
アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。
■ 各症状に対する対応レベル目安
水虫
水虫
水虫
注意すべき主な事項
該当がありません
妊婦授乳婦
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。