松浦薬業

猪苓湯エキス〔細粒〕42

第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円 / 500g・ / 2.0g×30包・ / 300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症: 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。 (食間とは食後2~3時間を指します。) (年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数) 大人(15才以上):1包:2.0g:3回 15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回 7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回 4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回 2才未満:1/4包:0.5g以下:3回 (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは チョレイ・・・1.5g ブクリョウ・・・1.5g カッセキ・・・1.5g タクシャ・・・1.5g 上記より製した猪苓湯水製エキス0.8g(乾燥物換算で約0.25gに相当)、ゼラチン1.5gを含有する細粒剤です。 添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
松浦薬業

猪苓湯エキス〔細粒〕42

第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円 / 500g・ / 2.0g×30包・ / 300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症: 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。 (食間とは食後2~3時間を指します。) (年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数) 大人(15才以上):1包:2.0g:3回 15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回 7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回 4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回 2才未満:1/4包:0.5g以下:3回 (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは チョレイ・・・1.5g ブクリョウ・・・1.5g カッセキ・・・1.5g タクシャ・・・1.5g 上記より製した猪苓湯水製エキス0.8g(乾燥物換算で約0.25gに相当)、ゼラチン1.5gを含有する細粒剤です。 添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
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猪苓湯エキス〔細粒〕42

第2類医薬品
体力:関係なく服用できる
税抜価格
2.0g×12包・1500円 / 500g・ / 2.0g×30包・ / 300包・
■ 効能・効果
体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症: 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
■ 用法・用量
次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。 (食間とは食後2~3時間を指します。) (年齢:分包剤(1回量):大入り剤(1回量):1日服用回数) 大人(15才以上):1包:2.0g:3回 15才未満7才以上:2/3包:1.3g:3回 7才未満4才以上:1/2包:1.0g:3回 4才未満2才以上:1/3包:0.7g:3回 2才未満:1/4包:0.5g以下:3回 (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
■ 成分・分量
本品3包(6.0g)又は6.0gは チョレイ・・・1.5g ブクリョウ・・・1.5g カッセキ・・・1.5g タクシャ・・・1.5g 上記より製した猪苓湯水製エキス0.8g(乾燥物換算で約0.25gに相当)、ゼラチン1.5gを含有する細粒剤です。 添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。
排尿異常がある人の排尿痛、残尿感、頻尿 [83日/100日/4日分]
漢方処方:猪苓湯 
【顆粒】
利尿の効果のほか、尿路の炎症を消退
排尿時の苦痛を緩和
泌尿器疾患に応用される
代表的な処方
注意すべき主な事項
該当がありません
妊婦授乳婦
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。
■ 禁忌事項リスト
■ 相談事項リスト
■星印の記号について
症状に示した☆記号は、各症状に対する対応レベルの高低の目安を示したものです(★の数が多いほど対応レベルが高い)。成分の効能や成分量等を基に、独自のアルゴリズム(算出方式)によって記号化をしています(当アルゴリズムは特許取得済:第7341418号)。実際の効能・効果は服用する方の体質や体調により異なります。商品選定の参考としてご覧ください。

■市販薬の区分について
●医薬品区分
第1類医薬品
市販薬の中で副作用など安全性上、特に注意を要するものは第1類医薬品として分類されています。販売店では、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされ、販売は薬剤師に限られ書面による情報提供が義務付けられています。薬剤師を設置していない販売店もあり、そこでは第1類医薬品は購入できませんので注意してください。
第2類医薬品
副作用など安全性上、注意を要するものは第2類医薬品として分類されており、かぜ薬や解熱鎮痛薬など日常生活で必要性の高い製品が多く含まれます。薬剤師や登録販売者からの情報提供は努力義務となっています。
第❷類医薬品
第2類医薬品の中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品として区別されています。
第3類医薬品
第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品は、第3類医薬品として分類されています。
指定医薬部外品
医薬品の販売規制緩和に伴い、一部の医薬品が指定医薬部外品に移行してきたものです。薬剤師や登録販売者のいる薬局やドラッグストアでしか販売できない医薬品と異なり、コンビニやスーパーでも購入が可能です。

●その他区分
濫用のおそれ
咳止め薬に使用される成分のなかには、長期間使用することで依存が生じやすい成分を含む医薬品を、厚生労働大臣が濫用等のおそれのある医薬品として指定しています。一度に購入できる個数が制限されています。添付文書の用量・用法を守り、使用することが重要です。
その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。詳細は厚労省のサイト等をご確認ください。
添付文書について
添付文書は効能・効果、用法・用量、使用上の注意など医薬品を正しく使用する上で大切な情報を記載した文書です。添付文書は通常、医薬品に添付(パッケージに内包)されていますが、ドリンク剤等には容器やラベル又は外箱などに表示されています。購入したことがある医薬品でも、新しい情報が追加されていることがありますので、購入するたびに必ず読みましょう。
よくある疑問
該当するカテゴリーの薬で、よくある疑問とそれに対する専門家からの回答を記載していますので、お薬選びの参考にしてください。