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大正製薬
パブロントローチAZ
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感、
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
■ 用法・用量
次の量をかまずに口中でゆっくり溶かしてください。
〔 年 令 〕 15才以上
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 4~6回
〔 年 令 〕 5~14才
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 2~3回
〔 年 令 〕 5才未満
〔1 回 量 〕 使用しないこと
〔1日使用回数〕 使用しないこと
<注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
■ 成分・分量
1錠中
〔成 分〕 アズレンスルホン酸ナトリウム
〔分 量〕 0.8mg
〔はたらき〕 口腔内の粘膜に直接作用し、炎症を効果的にしずめます。
〔成 分〕 グリチルリチン酸二カリウム
〔分 量〕 2.5mg
〔はたらき〕 抗炎症作用により、のどの炎症をしずめます。
〔成 分〕 セチルピリジニウム塩化物水和物
〔分 量〕 1mg
〔はたらき〕 口腔内を殺菌・消毒します。
添加物:白糖、果糖、ポビドン、l-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
のどの痛み・はれ
のどの殺菌・消毒
大正製薬
パブロントローチAZ
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感、
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
■ 用法・用量
次の量をかまずに口中でゆっくり溶かしてください。
〔 年 令 〕 15才以上
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 4~6回
〔 年 令 〕 5~14才
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 2~3回
〔 年 令 〕 5才未満
〔1 回 量 〕 使用しないこと
〔1日使用回数〕 使用しないこと
<注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
■ 成分・分量
1錠中
〔成 分〕 アズレンスルホン酸ナトリウム
〔分 量〕 0.8mg
〔はたらき〕 口腔内の粘膜に直接作用し、炎症を効果的にしずめます。
〔成 分〕 グリチルリチン酸二カリウム
〔分 量〕 2.5mg
〔はたらき〕 抗炎症作用により、のどの炎症をしずめます。
〔成 分〕 セチルピリジニウム塩化物水和物
〔分 量〕 1mg
〔はたらき〕 口腔内を殺菌・消毒します。
添加物:白糖、果糖、ポビドン、l-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
のどの痛み・はれ
のどの殺菌・消毒
大正製薬
パブロントローチAZ
第3類医薬品
税抜価格
■ 効能・効果
のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感、
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
■ 用法・用量
次の量をかまずに口中でゆっくり溶かしてください。
〔 年 令 〕 15才以上
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 4~6回
〔 年 令 〕 5~14才
〔1 回 量 〕 1錠
〔1日使用回数〕 2~3回
〔 年 令 〕 5才未満
〔1 回 量 〕 使用しないこと
〔1日使用回数〕 使用しないこと
<注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
■ 成分・分量
1錠中
〔成 分〕 アズレンスルホン酸ナトリウム
〔分 量〕 0.8mg
〔はたらき〕 口腔内の粘膜に直接作用し、炎症を効果的にしずめます。
〔成 分〕 グリチルリチン酸二カリウム
〔分 量〕 2.5mg
〔はたらき〕 抗炎症作用により、のどの炎症をしずめます。
〔成 分〕 セチルピリジニウム塩化物水和物
〔分 量〕 1mg
〔はたらき〕 口腔内を殺菌・消毒します。
添加物:白糖、果糖、ポビドン、l-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料
■ 各症状に対する対応レベル目安
のどの痛み・はれ
のどの殺菌・消毒
抗炎症剤、殺菌剤を配合したトローチ剤
のどの炎症をすっきりと軽快に
かぜや気候の変化、大気汚染、
タバコなどが原因で起こるのどの炎症に
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去も
5才から使用できる
注意すべき主な事項
該当がありません
該当がありません
「禁忌(きんき)」とは「してはいけないこと」を意味し、医薬品を使用するに際し、症状の悪化、副作用・事故等を防ぐために、注意喚起を目的として記載している事項のことで、服用してはいけない人などを記載しています。
「相談事項」とは医薬品を使用するに際し、医師、薬剤師、登録販売者に相談が必要な事項のことです(使用してはいけないと言うことではなく、症状などによっては使用できるので相談する必要があること)。
※上記いずれも代表的な事項のみを示していますので、詳細は添付文書をご確認ください。